給与・賞与

残業代や割増賃金を計算するときに、注意すべきポイントを知りたい!

2023年07月20日

残業代や割増賃金を計算するときに、注意すべきポイントを知りたい!

こんな人にオススメ!

  • 給与計算を自社で行っている
  • 休日労働や深夜労働する従業員が多い

残業代や割増賃金を計算するときに、注意すべきポイントを知りたい!

残業代や割増賃金を計算するときに注意すべきポイントは、「1時間あたりの賃金」を正しく計算することです!

なぜなら、従業員が「時間外労働」や「休日労働」、「深夜労働」を行った際には割増賃金を支払いますが、いずれの割増賃金を計算する場合であっても、「1時間あたりの賃金」が計算の基礎となるからです。では、「1時間あたりの賃金」はどのように計算するのでしょうか?

例えば月給制の会社の場合ですと、以下の計算式にて「1時間あたりの賃金」を算出します。

上記の計算をするときのポイントとして、「月給を算出する際に含めなくてよい手当や賃金がある」という点です。具体的には、以下の手当と賃金は含めなくてよいものとなります。

割増賃金の基礎に含めなくてよい手当・賃金の種類

なお、これらの手当・賃金については、名前・名称によって除外できるかどうか判断されるわけではなく、実際の性質によって判断されます。

割増賃金の基礎に含めなくてよい手当・賃金の条件・具体例

〇・・・含めなくてよい
✕・・・含めなければならない

1.家族手当

扶養家族の人数に応じて支給する手当

2.通勤手当

通勤距離または通勤に要する実際の費用に応じて支給する手当

3.別居手当

転勤など会社の都合で家族との別居が余儀なくされ、世帯が分かれることによる生活費の増加を補填することを目的として支給する手当

4.子女教育手当

子供の教育費を補填するために支給する手当

5.住宅手当

住宅に要する費用に応じて支給する手当

6.臨時に支払われた賃金

  • 臨時的、突発的事由に基づいて支払われるもの
  • 支給条件は確定しているが、支給事由の発生が不確定であり、非常にまれに発生するもの

7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与など

最低賃金の計算との違いにも注意

合わせて覚えておきたいのが、「最低賃金の計算との違い」です。

最低賃金額以上かどうか確認するときにも、「1時間あたりの賃金」を計算する必要がありますが、その場合にどの手当・賃金を含めてよいかの判断基準は割増賃金の計算とは異なりますので、ご注意ください!

(参考)厚生労働省:最低賃金の対象となる賃金

正しく理解して、適切に残業代・割増賃金を支払えるようになりましょう!

よくあるお悩み

よくあるお悩み…

  • 固定残業代を導入したいけど、どうすればいい?
  • 従業員が勝手に残業して、指示しても帰らない

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