会社の健康診断について、実施するタイミングを知りたい
2023年06月22日
こんな人にオススメ!
- これから初めて従業員を採用しようと考えている
- 就業規則を作るので、正しい知識を身に付けたい
会社の健康診断について、実施するタイミングを知りたい
会社の健康診断の実施するタイミングは、「雇入れ時」と「年1回(定期)」の2種類あります。
「雇入れ時の健康診断」について
一般健康診断には2つありますが、その1つが「雇入れ時の健康診断」です。
雇入れ時の健康診断のタイミング
雇入れ時の健康診断は、”常時使用する労働者を雇い入れる際”に受けさせる義務がある健康診断です。
雇入れ時の健康診断の項目
雇入れ時に受ける健康診断の項目は法律で以下のように決まっています。
「定期健康診断」について
一般健康診断のもう1つが「定期健康診断」です。
定期健康診断のタイミング
定期健康診断は、”常時使用する労働者を対象に、1年以内毎に1回”受けさせる義務がある健康診断です。特に所定労働時間内に実施する義務は無いものの、できるだけ従業員への便宜をはかり、所定労働時間内に行う方が望ましいとされています。
定期健康診断の項目
定期健康診断の項目は法律で以下のように決まっています。
「雇入れ時の健康診断」および「定期健康診断」のどちらも、労働安全衛生法の義務に基づいて実施される健康診断ですので、費用は会社が負担します。なお、法定の検査項目以外の項目を、労働者がオプションで追加した場合、その追加項目については従業員負担として構いません。
その他よくある質問
健康診断の結果は、どのように扱えばいいのでしょうか?
会社は、健康診断を受けた労働者に対し遅滞なくその健診結果を通知しなければならず、健康診断の結果をもとに「健康診断個人票」を作成し、5年間保存しなければなりません。さらに、従業員50名以上の会社は、定期健康診断の結果を、「定期健康診断結果報告書」として労働基準監督署に提出する必要があります。
労働者の健診結果に異常の所見があった場合、どのような対応をすればいいのでしょうか?
会社は、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、健診日から3ヶ月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。次に、医師または歯科医師の意見を勘案し、会社が必要と認めるときは、就業場所の変更、労働時間の短縮等の適切な措置を講じる必要があります。
パートタイム労働者も、健康診断の対象となるのでしょうか?
パートタイム労働者であっても、以下の1、2の両方に該当する場合は、「雇入れ時の健康診断」および「定期健康診断」の対象となります。
- 1年以上使用されることが予定されている、または更新により1年以上使用されている
- 1週間の労働時間数が、同じ事業場の正社員の4分の3以上
会社の健康診断について正しく理解し、従業員の働きやすい環境作りを目指しましょう。もしその後の対応が分からない等がありましたら、お気軽にご相談ください。
よくあるお悩み…
- ・健康診断を受けたがらない従業員がいる場合、どうすればいい?
- ・診断結果って会社で保管しないといけないの?
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