母性健康管理で会社がしないといけないこととは?
2023年06月15日

こんな人にオススメ!
- 従業員から妊娠の報告があったので、会社としてどういった対応が必要になるのか知りたい
- 女性が働きやすい職場作りをしたい
母性健康管理で、会社がしないといけないこととは?
母性健康管理に関する会社の義務は、「保健指導または健康診査を受けるための時間の確保」、「指導事項を守ることができるようにするための措置」の2つです。
以下、詳しくご説明していきます!
1.「保健指導または健康診査を受けるための時間の確保」について
事業主は、女性従業員が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
受診のために時間確保をしなければならない回数
妊娠中・産後それぞれ、以下の通り時間確保が必要となります。
- 妊娠中

- 産後
医師等が健康診査等を受けることを指示したときは、その指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
必要な時間の確保方法
- 原則として女性従業員が希望する日とします
- 申請方法(書面か口頭か)、付与単位(半日単位か時間単位か)を事前に決めておくのが望ましいです
- 書面で申請の場合、会社が申請書の交付及び提出依頼をします。なお、申請書の様式については特に指定はありませんので、任意の様式で作成して問題ありません
女性従業員の了承を得て、診断書や出産予定日証明書等の提出を求めることは可能ですが、 女性従業員の負担とならない運用方法とするのが望ましいです。なお、母子手帳を開示させることは、プライバシー保護の観点から、好ましくありません。
2.「指導事項を守ることができるようにするための措置」について
講じるべき措置の種類(休憩・通勤・症状等に対する措置)
女性従業員が健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合、事業主は以下の措置が必要となります。
講じるべき措置の種類(新型コロナウイルスに関する措置)
妊娠中の女性従業員で、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体や胎児の健康保持に影響があるとして、医師等から指導を受けた方が対象となります。事業主は、医師等の指示に基づき、作業の制限(接客業務の免除など)や出勤の制限(時差通勤や在宅勤務など)等の措置が必要となります。
※対象期間は2023年9月30日までで、10月1日以降の取り扱いについては未定です。
「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用
「母性健康管理指導事項連絡カード」は、妊娠中や出産後の女性従業員に対して医師等が通勤緩和や休憩などの指導を行う際に記入し、対象の女性従業員を経て会社に渡すものです。医師等の指導内容を、正確に会社側に伝えるのに役立ちます。厚生労働省のホームページからダウンロードでき、また母子健康手帳にも原則記載されていますので、そちらをコピーして使用することも可能です。
就業規則への規定
母性健康管理に関する会社としてのルールについては、就業規則に定めておくことが望ましいです。なお、その中でも「健康診査受診のための通院休暇制度」や「妊娠中の症状等に対応するための休暇制度等特別の休暇制度」に関する取り決めについては、就業規則に定めることは義務となります。以下、就業規則に規定する場合の条文例です。

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