介護休業中は、給与を支給する必要があるのですか?
2023年04月17日
こんな人にオススメ!
- ご家族に介護が必要な従業員が出てきた
- 介護しながら仕事も続けて欲しいと考えている
介護休業中は、給与を支給する必要があるのですか?
介護休業期間中は、原則無給となります。 ただし、これは「無給でも良い」という意味であり、「給与を支払ってはいけない」というわけではありません!
「有給とすること=従業員にとって有利な労働条件」となりますので、例えば就業規則などに有給と定められている場合は支払い義務が発生します。そのため、就業規則や社内規程を整備する際には注意が必要です!
しかし、従業員側からすると「介護しながら給与を受け取る方法」があればありがたいはずです。そこで、「介護しながら給与を受け取る方法」をご紹介します!
介護しながら給与を受け取る方法①:有給休暇を取得してもらう
これからの時代は少子高齢化に伴い、仕事と介護を両立しながら働く方も益々増えてくるかと予想されます!
従業員の中には、「介護で休みが必要だが無給は困る」という方も中にはいるかと思いますので、その場合の方法としては、有給休暇を取得してもらう方法があります。ただし、有給休暇は入社半年以内の方はもらえない等、誰でも取得できるわけではありません!
介護しながら給与を受け取る方法②:介護休業給付金を申請する
もう1つの方法として、介護休業給付金を申請する方法があります!
介護休業給付金とは、介護休業期間中の給与が、休業開始時の給与と比べて80%未満に低下するなど、国が定める支給要件を満たした場合に支給されるものです。(対象家族1人について93日を限度に、3回まで支給)
支給の要件
- 雇用保険に加入していること
- 介護休業期間中に働いた日数が、月に10日以下であること
- 介護休業期間中の給与が、休業開始時の給与と比べて80%未満に低下したこと
また、「介護休業を開始した日の前2年間に働いた日や有休を取得した日が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」や、介護休業給付金は「介護休業終了後の職場復帰が前提」となるため、すでに退職などを予定している場合は支給の対象外といった要件などもあります。
支給の金額
- 休業開始時の賃金日額×日数の67%が支給
似た制度である育児休業給付金は有名ですが、介護休業給付金は比較的知られていないことが多く、こういった制度を知り、周知していくと従業員の満足につながります!
よくあるお悩み…
- ・休業以外で、介護について他にどういった制度があるの?
- ・従業員が介護休業を取りやすいよう、社内体制や帳簿等を整備しておきたいけど、どうすればいい?
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