福利厚生

休業とまではいかないが、介護のために時間を必要としている従業員に対して、認められている制度はありますか?

2023年04月17日

休業とまではいかないが、介護のために時間を必要としている従業員に対して、認められている制度はありますか?

こんな人にオススメ!

  • ご家族に介護が必要な従業員が出てきた人
  • これからに備えて制度を知っておきたい人

休業とまではいかないが、介護のために時間を必要としている従業員に対して、認められている制度はありますか?

介護休業以外にも、介護をしながら働く従業員を支援する制度はたくさんあります。 では一体どういった制度があるか、以下で順番にご紹介していきます!

1.介護休暇

介護休暇とは、従業員が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。時間単位で取得することができ、介護対象者1名につき、1年で5日間取得することが可能です。

要介護状態とは

負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。名前が似ているため介護休業と間違われやすいですが、まったく別の制度となりますので、注意が必要となります!

2.短時間勤務等の措置

短時間勤務等の措置とは、従業員が要介護状態にある対象家族を介護するための、所定労働時間の短縮等の措置のことです。 具体的には次の中から、会社は1つ以上の制度を設ける必要があります!

3.所定外労働の制限

所定外労働の制限とは、従業員が要介護状態にある対象家族を介護するために申請した場合、所定外労働が免除される制度のことです。

所定外労働とは

就業規則などで定められている勤務時間を超える労働のことです。

4.時間外労働の制限

時間外労働の制限とは、従業員が要介護状態にある対象家族を介護するために申請した場合、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働が免除される制度のことです。

時間外労働とは

法定労働時間(原則1日8時間、1週間に40時間)を超える労働のことです。

5.深夜業の制限

深夜業の制限とは、従業員が要介護状態にある対象家族を介護するために申請した場合、深夜時間(22時~5時)の労働が免除される制度のことです。

なお、介護休暇を除く2~5の制度については、「介護」だけでなく「育児」にも同様の制度があり、育児・介護休業法に定められております。こういった介護休業や休暇、時間短縮の制度については、頻繁に法改正が行われるため、定期的な就業規則や労使協定の整備・見直しが必要となります!

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